介護保険料率改定

介護給付費が年々増加していることに伴い、3月から介護保険料率が、15.5/1000から17.2/1000にアップした。
このため、翌月徴収の事業所では、4月の給与から徴収される介護保険料が上昇することになる。
 平成20年以降、医療費の伸びと保険料収入の基礎である賃金の伸びのかい離が年々大きくなっており、高齢社会であることを考えると、今後しばらくの間介護給付費は増加し続けるものと思われ、介護保険料もしばらく増加傾向が続きそうである。

児童手当拠出金は変わらず

 平成25年度の児童手当拠出金の率は、昨年と同様の0.15%に決定しました。

厚生年金保険料率が変わります。

 また、今年も9月1日から厚生年金の保険料率が下記のとおり引き上げになります。実際の保険料が翌月徴収となっているかと思いますので、10月支給給与から控除額が変更になりますので、注意が必要です。

16.766%→17.120%

 社会保険の未加入問題で誤解が生じているようだ。

国保組合加入の事業所が、ずべて「協会けんぽ」に入り直さなければならないというものではない。

国土交通省の見解をまとめると、以下のとおり。

「協会けんぽ」の適用事業所とならない5人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などは、現在すでに建設業に係わる国民健康保険組合に加入している場合は、すでに必要な健康保険に加入しているものと扱われるので、改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はない。

 また、法人や常時5人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係わる国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際に、あるいは、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、健康保険被保険者適用除外承認申請を行って加入(年金は、厚生年金保険に加入)している場合は、適法に加入しているので、改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はない。

国土交通省、厚生労働省が、建設業者に対し、従業員の社会保険加入の徹底を促す。

平成24年11月から、建設業の許可・更新時に抜き打ちで社会保険加入の検査を行い、未加入事業所に対して加入促進を行うが、改善しない場合には、営業停止や強制加入処分などを行う。

さらに、元請けのゼネコンに対する指導も強化し、2017年以降は社会保険加入が確認できなければ作業現場に入れない状況を目指すという。

無年金者が多いと言われる建設労働者が将来無年金とならずに、年金を受給することをひとつの目的としているようです。

厚生労働省は、厚生年金への加入義務があるのに加入義務を怠り保険料を支払わない事業所の実名を公表すると発表した。

現在も年金事務所では未加入事業所への加入督促を行っているが、今後はさらに強化し、度重なる指導に対しても従わない場合には、事業所の実名を公表し、告発も検討するという。

今後3年以内に、保険料逃れを半減することを目標としている。

実際に本来は加入しなければいけないのに未加入の事業所は全国で約11万件で、指導は規模の大きい事業所から開始する。

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 事業所が災害を受けて、事業を休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金が受けられないときに、実際には離職していなくても失業給付が受給できる特例措置が設けられた。また、災害救助指定地域の事業所で、災害により事業は休止・廃止したために一時的に離職を余議なくされた場合も、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも失業給付が受けられる。
 ただし、従来通り、6カ月以上の雇用保険に加入していることなどの要件はあり、一度失業給付を受給するとそれ以前の被保険者期間は通算されず一度リセットされてしまうので、すぐに再雇用の見込みがある場合などは、制度利用のメリットデメリットを考えて利用した方がよさそうである。 
 地震、台風、洪水、など天災地変によって労働者が負傷した場合は、天災地変そのものが、業務とは無関係な自然現象であるため、就業中に発生し場合であって、業務遂行性が認められる場合も、業無起因性が認められないというのが一般てきな解釈である。しかし、今回の地震に関しては事務処理について、通達が出され、平成7年の兵庫県南部地震における扱いと同様、業務中の負傷については、概ね労災が認められることになる。通達の詳細は
こちら

雇用保険法の改正

①「特定受給資格者」の範囲の拡大
・賃金の遅配があった場合の要件の緩和
・1か月に45時間以上残業のあった場合の要件の緩和
・退職前6か月に100時間を超える時間外労働があった、あるいは、80時間以上の所定
外労働連続した2か月あった場合の要件新設
上記の3点の変更により、特定受給資格者の範囲が拡大されることとなりました。この改正
は平成26年4月1日から施行されています。
「特定受給資格者」となると、倒産など会社都合で退職した人と同様の扱いとなり、7日間の
待期だけで、3か月の給付制限期間なしで、失業手当が受給でき、かつ給付日数も倒産の
場合と同様の扱いとなるため、日数が増える場合があります。

②「就業促進定着手当」の創設
「再就職手当」をもらって再就職し、6か月以上継続雇用され、再就職後の給与が前職で
の給与より低下した場合にその差額を一定の範囲で6か月分支給する制度の創設。


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