社会保険の加入手続きを考えている会社の社長様から時々こんな質問をされることがあります。

「会社設立してから、もうすでに何年もたってしまっているけど、 今から加入したら、過去の保険料も請求されるのですか?」

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社会保険は、法人の場合本来は強制適用なので、 会社設立時に加入しなければならないのですが、 法人の利益が出ていないといったことや、いろいろな事情があって、 設立当初は、社会保険に加入していない会社さんは意外と多いものです。 

こんな会社の社長が不安に感じられるのが、過去分の請求です。 

これまで、数多くの会社様の加入手続きを代行してきましたが、 社会保険への加入日以前の保険料を請求されたことはありません

この点で、二の足を踏まれているのであれば、ぜひ一度ご相談ください。

兼務役員も雇用保険に加入できることを知らず、手続きしていなかったけど、過去にさかのぼって加入させることはできますか?

・社員が退職することになり「失業手当が欲しい」と言われたが、これまで会社は労働保険(雇用保険・労災保険)に加入していなかったのですが、さかのぼって加入することはできますか?

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・雇用保険の資格喪失手続きをしようと思ったら、加入手続きを忘れていたことが発覚、これから手続きできますか?

 

景気の悪化を反映してか、このような質問が最近増えています。

給与から雇用保険料を徴収していたにも関わらす、加入手続きを忘れていた場合は、徴収していた時から遡って加入することができます。

給与から保険料を控除することも忘れていた(気がつかなかった)場合は、最大で2年間のみ遡ことができます。

保険に入りたくなという社員がいるのですが、加入したい人だけで良いですか

社会保険も雇用保険も加入には要件があり、加入要件を満たした方は、全員加入しなければなりません。

しかし、中には「保険には入りたくありません」と言ってくる社員もます。

なぜ、保険に入りたくないのでしょうか。

大きくは二つの理由が考えられます。

①保険料が給与から天引きされると手取り額が減ってしまうから

 日本は、国民皆保険ですから何等かの保険には必ず入らなければいけません。このため、社会保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入されていると思われます。

 国民健康保険を抜けて社会保険に加入になりますので、国民健康保険の保険料が掛からなくなりますので、金額的にはさほど大きな差にはならないのではないでしょうか。むしろ、社会保険では厚生年金にも同時に加入することになり、一般的には、国民年金より厚生年金の方が保険料が高いため、手取りが減ることを懸念されているかと思います。

しかし、厚生年金保険料を支払うことにより将来受け取る年金額も増えますので決して負担だけが増えるわけではないことを理解いただければと思います。

②扶養から外れたくない

 扶養の場合は、保険料が掛かっていませんので、このように考える方は多く、扶養の範囲を超えないように調節しているパートさんなども多いようです。これまでは、加入義務が発生するくらいの労働時間になりますと扶養の範囲を超えることになり、扶養から外れなければならなくなっていましたので、早晩お手続きをいただくことになります。

それでも、扶養をはずれたくないという場合、これまでは、労働時間や日数を調節し、適当要件を下回る労働条件に調節するという措置を取ってきていたかと思います。

しかし、今後は短時間労働者への適用拡大が法改正にともない今後進んでいき、週20時間以上で賃金月額88,000円以上働く短時間労働者も事業所の規模に応じて適用拡大していきますので、最終的には、安定的に働く場合は加入する必要があるとご理解いただく必要があるかと思います。

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一般的に採用から3ヶ月を試用期間としている事業所が多いことと思います。

この3か月間は、試みに雇っている期間なので、保険加入は3ヶ月の試用期間が終わってから正式に入社となった段階でも良いか?といった質問をいただくことが時々あります。

試用期間であっても、雇用契約を結んでいる以上、保険の加入要件を満たしたら、その時から保険には加入させなければならないことになっていますので、試用期間という理由だけでは、保険の加入を免れるものではありません。

実際には、試用期間に入らなければいけない保険に会社が加入させなかったためにトラブルとなっていることもありますので、不用なトラブルを回避するためには、きちんと法律に従って加入させることをおすすめします。

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