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最近は、比較的短期間で退職する方が増えているように感じます。これは、人手不足もあり次の会社が見つかりやすいということも背景にあるのかもしれません。
入社した月に退社する場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は必要となりますが、退職後、別の会社に転職し、再び厚生年金に加入した場合や、失業中に自分で国民年金に加入した場合は、退職した会社の厚生年金保険料の徴収の必要はなくなります。
このため、日本年金機構から、保険料が会社負担分、本人負担分を合わせて還付されます。詳しくはこちら
しかし、給与計算上、同月内の退社だからということで、保険料を控除しないという取扱いには、注意が必要です。
退職後、本人が転職しなかった場合や、国民年金に加入しなかった場合は、還付が受けられませんので、徴収のままとなります。給与から控除していなかった場合は、退職した本人に保険料支払ってもらう必要が生じてしまうのです。
還付の場合も、会社から本人への還付が必要となりますので、いずれにしてもひと手間かかることにはなります。
また、この扱いは、年金のみの扱いとなり、健康保険料は、必要となりますので、徴収漏れのないようにご注意ください。
育児休業中は保険料の免除ができますが、私傷病などでの休職中は、給与が支払われなくても、毎月の社会保険料は、従業員も会社も負担しなければなりません。
休職中で給与支給がないと通常どおり、給与から控除できないので、一旦会社が立て替えて支払っているケースも時々見かけます。給与がないのに、負担は大変だろうという配慮からかもしれませんが、これが後々トラブルとなってしまうケースがあるので、注意が必要です。
1,2か月でしたら、何とかなっても、これが1年分もたまってしまうと、後から支払うことが難しくなります。復職できて、毎月の給与から分割でも控除できれば良いのですが、休職期間満了で退職される場合、失業中の退職した社員から徴収を続けなければならなくなります。
もし、円満退職出なかった場合、退職後の徴収がさらに困難になることが予想されます。
こうしたことが起こらないように、あらかじめルールを作りが欠かせません。
一般的には、就業規則などで、会社の請求に従って、決められた期日までに支払うよう記載し、この規則に沿って、粛々と毎月請求し徴収します。
あるいは、傷病手当金が受給できる場合は、傷病手当金を会社がいったん代理で受取、保険料を控除して本人に支給するという方法をとっているケースもあります。
標準報酬月額が28万円の場合、1年間で、健康保険と厚生年金合計の保険料は50万円弱と高額なりますので、くれぐれも徴収漏れのないよう進めていきたいものです。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合、住所変更届、氏名変更届の手続きが原則不要となりました。
これに伴い、日本年金機構は、住民票の情報で住所、氏名を自動的に変更するようになり、この情報が協会けんぽにも共有されています。従業員の氏名が変更された場合は、自動的に事業所に変更後の氏名の健康保険証が郵送されいるのは、このためです。
最近は、結婚しても旧制のまま働きたいという方も多く、日常的には、あまり不便を感じることもないためか、会社に届け出るより先に、改姓後の保険証が届くという話を担当者からよく耳にするようになりました。
健康保険組合に加入している場合で、配偶者が就職し扶養から外す手続きを忘れている事業所を散見する。従業員そのものでなく、従業員の配偶者の就職は本人がしなければ会社は、気づかないので、そもそも手続をしなければいけないことを知らないケースもある。
ところが、これを放置しておくと大変な問題に発展する恐れがある。
配偶者が就職し、後に退職した場合、それを繰り返した場合
本来は、就職先で社会保険に加入となり、健康保険、厚生年金保険に加入することになると、
この時点で、国民年金の3号ではなくなる。
その後退職した場合、扶養されている状態であれば、扶養に入る手続きをすることになるが、
そもそも、保険証はずっと手元にあって、健保組合はずっと扶養のままになっているので、
この時点で、手続きの必要性に本人は全く気付かない→会社に申し出しない→年金未納状態と
なってしまうのである。
これを何度も、何年も繰り返してしまって、数年後に気づいても
健保組合でさかのぼりでの扶養を認定してくれないことが多いので、
自分で過去にさかのぼって国保に入ることになる(国保の保険料が余分にかかってしまう)。
そして、この間にかかった医療費については、健保組合に負担してもらっている7割をまず一端返却し、
この7割を今度は国保に請求しなければならなくなる。
何とも面倒で、しかも余分な費用までかかってしまうので、扶養の状況は定期的に確認が必要なのである。
海外に赴任して働く場合や海外で生活する人は、その国の社会保険制度に加入する必要があります。日本で社会保険に加入して、海外でも加入すると二重に加入することになってしまいます。
保険料を二重に負担しなければならないなどの不合理を解消するために、日本と海外のいくつかの国との間で、「社会保障協定」が結ばれています。これらの国の間では、二重加入が防止できまた、年金期間も通算できます。
派遣期間が5年を超えない場合は、引き続き日本の社会保険制度にのみ加入し、5年を超えると見込まれる場合は、協定相手国の社会保険制度に加入することにより、日本での加入が免除されます。
【社会保障協定締結国】
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス
【発効準備中】
イタリア、インド
※イギリス、韓国およびイタリアとの協定は、保険料の二重負担防止に関してのみ。
(2012年11月現在)
少し前までは、ほとんど見られなかった2以上事業所勤務者がここ最近増加している。
これに伴い、随時改定に関する問い合わせ等が、多く寄せられていることを受けて、厚生労働省から取り扱いについての「指示・依頼」が出された。
これによると、随時改定に該当するのは、ひとつの事業場で、固定的賃金が変動し、2等級以上の差が生じた場合である。あくまで、それぞれの事業場で、該当るすか否かを確認し、一方の事業場で該当した場合には、合算して2等級以上の差が生じていない場合でも随時改定が必要になる。
逆に、合算額で2等級以上の差が生じても、ひとつの事業所で見た場合に、二等級以上差が生じていない場合は、随時改定には該当しない。
妊娠中の女性あるいは、出産直後に退職した場合でも退職前に加入していた健康保険から受けられる給付をまとめてみました。
【出産手当金】・・・被保険者(任意継続被保険者除く)が出産のため、仕事を休み、給料を受けられないときに、出産日以前42日(予定日より遅れて出産した場合は、予定日)〜出産日後56日(多胎妊娠の場合は98日)の間、1日につき標準報酬日額の2/3の手当金が受けられる。
ただし、給料を受けていても出産手当金より金額が低い場合は、その差額が支給されます。
*退職後受ける場合の要件
・退職前に1年以上被保険者期間があること
・出産日(予定日より遅れて出産した場合は、予定日)以前41日以降に退職したものであること
これらの要件を満たすと、退職後も出産日後56日まで、手当金を引き続き受給できます。
「退職予定の社員から、退職後の保険について任意継続にするか国民健康保険にするかどっちがトクですかと聞かれたのですが、どっちが良いのでしょうか」というご質問を顧問先の人事担当者からよくいただきます。
ひとことで言ってしまうとケースバイケースとしか答えようがないのですが、
それでは、回答になっていないので、そんな時に次の点をご説明をしています。
・健康保険の任意継続被保険者の保険料は、都道府県ごとの協会けんぽの場合は、標準報酬月額28万円の額が上限となること
・企業グループや同業者でつくる健康保険組合などは、それぞれ組合ごとに上限が異なるので、その会社の属する組合の上限をお伝えします。
・この上限額と比較して国民健康保険料が世帯全体で比べた時に高いか安いかという比較になります。ちなみに任意継続になると、事業主負担分も本人が負担することになりますので、その点も注意が必要です。
・国保は、前年の所得で保険料が決定されます。
・実際には、市区町村ごとに計算方法が若干異なること、給与収入以外にも収入がある場合や所有不動産がある場合には、保険料に影響を与えることがありますので、保険料がいくらになるか直接お住まいの市区町村役場にお尋ねいただくことになります。
・国保には、失業者の場合その退職理由によっては、失業者の保険料軽減策が平成22年4月から施行されました。
・失業時からその翌年度末まで、例えば平成23年1月に失業した場合は、平成24年の3月31日まで、前年所得の給与所得を30/100として算定することになっています。
・この対象となるのは、雇用保険の特定受給資格者か特定理由資格者に限られますので、自己都合退職した場合は、対象外となり従来からの国保の計算になります。
対象者によっては、この軽減策を勘案した場合、任意継続よりはるかに保険料が安くなることも十分ありえますので、計算に入れていただく必要があります。
担当:成田(なりた)
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