海外に赴任して働く場合や海外で生活する人は、その国の社会保険制度に加入する必要があります。日本で社会保険に加入して、海外でも加入すると二重に加入することになってしまいます。
保険料を二重に負担しなければならないなどの不合理を解消するために、日本と海外のいくつかの国との間で、「社会保障協定」が結ばれています。これらの国の間では、二重加入が防止できまた、年金期間も通算できます。
派遣期間が5年を超えない場合は、引き続き日本の社会保険制度にのみ加入し、5年を超えると見込まれる場合は、協定相手国の社会保険制度に加入することにより、日本での加入が免除されます。
【社会保障協定締結国】
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス
【発効準備中】
イタリア、インド
※イギリス、韓国およびイタリアとの協定は、保険料の二重負担防止に関してのみ。
(2012年11月現在)