Fotolia_16093705_XSsyukusyou.jpg

“良い人材が採用できない”とお感じになっていませんか?

 

ネットなどで労働者の相談サイトなどを見ますと、

「会社が社会保険に加入してくれない」という相談をよく目にします。

本来は法人であれば、加入しなければならないのですが、

なんらかの事情で加入手続きをされていないのでしょう。

 

労働者は、一般的には会社で社会保険に加入したいと考えていますので、 入って当たり前、入っていないことによって、 会社に対して不信感を抱いたり、不安な気持になったりしているものです。

そんな気持ちで社員は、仕事に打ち込めるでしょうか?

 

私だったら、次は、社会保険を完備した会社にと転職を考えるでしょう。 社員が辞めてしまえば、また、新たに募集、採用をしなければなりませんし、 その手間、経費は相当なものです。

 

また、一方で就職雑誌などでは、きちんとした会社の見分け方として、 「社会保険完備」は必須と指摘されています。

社会保険を完備していないことで、

あやしい会社という誤解を受けませんか?

きちんとした人は、応募してくれるでしょうか?

 

優秀な人材を確保し、会社を今より大きくしていくために社会保険加入は必要なステップなのです。

Fotolia_21827673_XSss医者.jpg

・国保にはない、健康保険だけの魅力的な給付 

「傷病手当金」 

 病気やケガなどで、4日以上働けなくなった時に、最長で1年6カ月間、 働くことができない期間、給与の約2/3(注1)を傷病手当金として受給できます。

 

たとえば、社員が休日に趣味のスキーをしていて、ケガをしてしまい、 1〜2カ月ほど会社を休まなければならなかったとします。

休んでいる間会社から給与が支払われなかった場合に、 欠勤4日以降働くことができない間、休んでいる1〜2カ月間は、 申請すれば傷病手当金を受け取ることができるのです。

ちなみに、傷病手当金は、最長で1年6カ月間受給できます。

注1)厳密には、標準報酬日額の2/3となります。「標準報酬日」とは「標準報酬月額」の1/30です。

「標準報酬月額」とは、法律で定められた「報酬」の月額に応じて、健康保険は47等級、厚生年金は30等級に分類した額

「出産手当金」 

産前6週間、産後8週間、いわゆる出産休暇中給与が支払われない場合に、 出産手当金として健康保険から給与の約2/3(注1)が受給できます。

 

出産に伴う、休暇の場合も会社は給与を支給しないことが多いものです。

しかし、社員としては、休んでいても一定の生活費は必要ですし、 この時期は出産に向けていろいろと出費はかさむものです。

産前6週間、産後8週間、給与が支払われない場合に、 出産手当金を受けることができるのです。 

Fotolia_16324763_XSss.jpg

中小企業にとって、はじめての社員の出産は喜ばしいことである半面、 

「この先、どう対応したらよいだろうか?」と事業主さんにとっては、とまどいや不安から悩ましい問題となっています。

少し前であれば、「おめでとう!ご苦労さま」と一旦退職いただくことが多かったのかもしれません。

ところがここ数年、中小、零細企業でも出産後も退職せずに働き続ける女性が急増しています。

 

出産にまつわる給付や優遇制度で労働者が、会社を辞めずに働き続けることを後押しする制度が年々充実しています。

こんな制度をうまく活用することによって、 労働者だけでなく、会社もウイン&ウインの関係を築けるのではないでしょうか。

Fotolia_16615443_XSS(若いビジネスマン).jpg

保険料は正直高いです。でも、それ以上の安心が得られます。

優秀な社員には、長く働き続けて欲しいとの思いは、事業主共通の思いではないでしょうか。

 

私自身も、スタッフを雇用しており、優秀なスタッフにはずっと働き続けてほしいと思っています。

成田事務所は個人事業なので、強制加入ではないのですが、 あえて社会保険に加入ました。

正直、保険料は高いと感じます。それでも、社会保険に入って、社員はもとより、 私自身が安心できました。

 

それまでは、もしものことがあったらと思うと、こちらも不安な気持ちでしたが、 社会保険に加入し、高い保険料以上の安心を得たと思っています。 

 

社会保険に加入することにより、従業員がケガや病気をしたときの給付、 出産・育児のときの給付など、万が一の場合の備えができます。

そして、従業員だけでなくその扶養する家族も加入できるので、安心して働ける環境を整えます。

さまざまな健康保険の給付はもちろんですが、将来のもらえる年金額も厚生年金加入によって、 国民年金とはグンと差がつきます。

社会保険加入が安心して働ける職場をつくり、社員の定着を促進します。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3320-6044

担当:成田(なりた)

受付時間:9:30~17:30
定休日:土日祝祭日

社会保険加入をご検討なら、渋谷区代々木の当センターにご相談ください。
実務経験豊富な社労士が、健康・厚生年金・労災・雇用などの各種保険について、加入手続きを代行します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(労災・雇用)の手続き代行もお気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

03-3320-6044

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:30~17:30
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

顔写真301.jpg

代表の成田です。 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社会保険労務士 成田事務所

住所

〒151-0053 
東京都渋谷区代々木1-19-12

営業時間

9:30~17:30

定休日

土日祝祭日