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・国保にはない、健康保険だけの魅力的な給付
病気やケガなどで、4日以上働けなくなった時に、最長で1年6カ月間、 働くことができない期間、給与の約2/3(注1)を傷病手当金として受給できます。
たとえば、社員が休日に趣味のスキーをしていて、ケガをしてしまい、 1〜2カ月ほど会社を休まなければならなかったとします。
休んでいる間会社から給与が支払われなかった場合に、 欠勤4日以降働くことができない間、休んでいる1〜2カ月間は、 申請すれば傷病手当金を受け取ることができるのです。
ちなみに、傷病手当金は、最長で1年6カ月間受給できます。
注1)厳密には、標準報酬日額の2/3となります。「標準報酬日」とは「標準報酬月額」の1/30です。
「標準報酬月額」とは、法律で定められた「報酬」の月額に応じて、健康保険は47等級、厚生年金は30等級に分類した額
産前6週間、産後8週間、いわゆる出産休暇中給与が支払われない場合に、 出産手当金として健康保険から給与の約2/3(注1)が受給できます。
出産に伴う、休暇の場合も会社は給与を支給しないことが多いものです。
しかし、社員としては、休んでいても一定の生活費は必要ですし、 この時期は出産に向けていろいろと出費はかさむものです。
産前6週間、産後8週間、給与が支払われない場合に、 出産手当金を受けることができるのです。
中小企業にとって、はじめての社員の出産は喜ばしいことである半面、
「この先、どう対応したらよいだろうか?」と事業主さんにとっては、とまどいや不安から悩ましい問題となっています。
少し前であれば、「おめでとう!ご苦労さま」と一旦退職いただくことが多かったのかもしれません。
ところがここ数年、中小、零細企業でも出産後も退職せずに働き続ける女性が急増しています。
出産にまつわる給付や優遇制度で労働者が、会社を辞めずに働き続けることを後押しする制度が年々充実しています。
こんな制度をうまく活用することによって、 労働者だけでなく、会社もウイン&ウインの関係を築けるのではないでしょうか。
担当:成田(なりた)
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