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毎月の保険料は、事業所と社員とで折半負担となっており、 対象月の翌月末日までに保険料を納付する決まりになっています。

 

例えば、8月1日に入社した場合は、9月末日に保険料を納付することになります。

実際には、年金事務所では口座振替を推奨しており、口座振替にすると毎月の振込の手間が省けます。

 

保険料は、入社時の賃金見込み額で設定した等級で一旦決定し、 1月〜6月の間に入社した人はその年の8月まで、 7月以降入社した人は翌年の8月まで固定的賃金の変動がない限り、 残業手当などで支給額が変動しても保険料は同じ金額になります。

 

その後は、毎年4月〜6月の3か月の実際に支給された給与の平均で その年の9月以降の保険料を算定(定時決定)します。

この届け(算定基礎届)によって、1年に一回定期的に、 賃金額と保険料に乖離がでないように確認していきます。

 

【保険料率 】 

 

協会けんぽの各都道府県ごとの健康保険料率はこちらをご参照ください。 

厚生年金の令和3年3月現在の料率は18.3%

協会けんぽの東京都の健康保険料率は9.84%となっています。  

保険の種類

従業員負担分

会社負担分

健康保険

4.92%

4.92%

厚生年金保険

9.15

9.15

実際にどれくらいの保険料となるか見てみましょう。

◆給与20万円の場合

 

従業員負担分

会社負担分

健康保険

9,840円

9,840

厚生年金保険

18,300円

18,300

合計

28,140

28,140

◆給与30万円の場合

 

従業員負担分

会社負担分

健康保険

14,760円

14,760円

厚生年金保険

27,450円

27,450円

合計

42,210 円

42,210

高い!とお感じになるかもしれませが 

 上記の金額少し高いとお感じになるかもしれませんが、以下のようなメリットをお考えいただくと高いだけのことはあると納得いただけるのではないでしょうか。

良い社員採用 できる

・社員に安心して働いてもらえる環境がつくれる

・社員の定着がよくなる

国民健康保険にはないさまざまな給付が受けられる

・国民年金より、将来受け取る年金額が多くなる 

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社会保険料は、事業所と社員の折半負担になっていますが、実際にはどのように保険料を徴収するのでしょうか。

 

毎月の給与から健康保険、厚生年金保険料の本人負担分を社員の給与から控除します。この時に注意が必要です。給与から控除するのは、前月の保険料なのです。

 

具体的に説明しましょう。

社会保険加入日:8月1日の場合

8月分の保険料9月給与から控除することになります。

 

このため、社会保険に加入した8月は、給与からは社会保険料は控除しません。翌月の9月給与から控除が開始されます。そして、会社負担分と合わせた社会保険料額が9月末日に会社の口座から引き落としされるという仕組みなのです。

 

また、社員が40歳になると介護保険料もかかってきます。控除し忘れが多いので注意が必要です。

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