厚生労働省のまとめによると、最低賃金は47都道府県で、39円~47円引き上げられ、改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年961円)となり、初めて1,000円を超えた。

全国加重平均43円の引き上げは、昭和53年に目安制度が始まって以降最高額となっている。
最高額は東京都の1,113円で最高額に対する最低額893円の比率は80.2%(昨年は79.6%で9年連続の改善)となった。

10月1日から順次発行される予定となっている。都道府県毎の最低賃金の詳細はこちら

令和5年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更になりました。
「基本手当日額」は労働者が失業した時に支給されるいわゆる失業手当の1日当たりの支給額に当たるもので、年齢ごとに決まっており、下記の通りに引き下げられました。

・60歳以上65歳未満 7,186円→7,096円(▲90円)

・45歳以上60歳未満 8,370円→8,265円(▲105円)

・30歳以上45歳未満 7,605円→7,510円(▲95円)

・30歳未満      6,845円→6,760円(▲85円)

基本手当日額の最低額は2,059円から2,061円に2円引き上げられました。

雇用保険法改正が成立

2022年度の雇用保険料率などを含む雇用保険法の改正が3月30日の参院本会議で可決、成立した。

  • 雇用保険料率の変更は下記の通り 

   0.9% → 0.95%

  そして、今年は、10月以降さらに変更が予定されており、

   1.35%に上がる。

労働者の負担は、9月までは、現状維持の0.3%とし、10月からは、0.5%となる。

コロナ禍での雇用調整助成金の特例支給のための財源に対し、一般会計からの繰り入れや失業等給付金の積立金からの借入れなどで対応してきたが、この措置は令和3年度末までの暫定措置のため、財政負担についての見直しを行った形になっている。尚、失業等給付についての暫定措置は、コロナ禍からの回復途上にあることも踏まえて、当面、延長されることになっている。

任意継続被保険者保険料の扱に関する見直し

令和4年1月1日から、任意継続被保険者制度の保険料の扱いに関する改正がありました。任意継続被保険者保険料は、以下の①②のいずれか低い金額で決定されていましたが、

①被保険者が資格喪失した時の標準報酬月額

②組合の全被保険者の標準報酬月額の平均

健保組合に限定されますが、規約によって、退職時の標準報酬月額で計算することが可能となりました。

これまでは、②の平均の標準報酬月額が上限でしたが、退職時に高額の標準報酬月額だった場合は、これまでより保険料額が高額になる可能性があります。しかも、任意継続の場合は、被保険者負担分と会社負担分を全額被保険者が負担することとなりますので、実際の保険料は現役時代より高額となります。

退職時に、任継か、国保かあるいは家族の扶養になるのか迷われる方は、多くいずれが負担が少なく済むかというご質問をいただくことがありますが、非自発的退職の場合は、国保の保険料軽減策があったり、また、病気やケガの治療中で、高額な療養費負担をされている場合は、保険者が変わると高額療養費の多数回該当の扱いが途切れてしまうというデメリットなどもあり、それぞれの状況を踏まえて考える必要があり、一概にどれが負担が少なくて済むと即答できないのが実情です。

健康保険料率が変わります(東京)

令和4年3月分から、協会けんぽの健康保険料及び介護保険料の率が変更になります。なお、健康保険
料率は都道府県によって異なりますのでご注意ください。東京支部の料率は、以下の通りです。

  • 健康保険料率 9.84%→9.81%
  • 介護保険料率 1.80%→1.64%

令和4年4月から年金手帳が廃止されます

年金手帳が4月から廃止されることになり、これに替わって「基礎年金番号通知書」が交付されることになりました。年金手帳再発行の場合も通知書に変更されます。

以前は、年金手帳に加入履歴を記録している方もいらっしゃいましたが、最近はそんな方も減っていました。年金事務所でも氏名変更の場合は手帳の訂正は、各自で行うよう指導するなど、あまり手帳である意味が見いだせなくなっていたこともあるのかと推察します。

電子政府が益々進化すると通知書もなくなり、番号だけが附番されマイナポータルで確認ということになるのでしょうか。

年金記録が消えてしまうより、番号で一元管理され、いつでも加入の状況を確認できる方が安心です。それでも今お手元にある年金手帳は、大切に保管しておいた方が良さそうです。

傷病手当金の支給期間が通算されます

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が見直され、支給開始日から通算して1年6カ月に達する
日まで支給されることになりました。

これまでは、支給開始日から起算して暦日で1件6カ月が経過するとその間の実際の支給日数が30日でもそれ以降は、支給されませんでしたが、途中回復して勤務できる日があった場合は、働いて給与が支給された日は除いて、最大で1年6カ月分の傷病手当金が受給できることになりました。

支給日の通算は、令和4年1月1日から適用されるため、令和3年12月31日で支給開始から1年6カ月が経過していない場合は、通算の規定が適用されます。

短時間労働者への適用拡大

令和4年10月から常時101人〜500人の企業で働く短時間労働者にも健康保険・厚生年金保険への加入が義務化されます。

加入の具体的要件は、

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超える雇用見込みがある
  • 月額賃金が8万8,000円以上
  • 学生でない

以上の条件をすべて満たす場合は、加入する必要がありますので、パート・アルバイトの人にも加入が広がります。

最低賃金が改定されます

10月1日から地域別最低賃金が改定されます。

令和3年度の東京都の最低賃金は28円引き上げられて1,041円になります。

ご注意ください。

他の道府県の最低賃金は、こちら

9月1日から日・中社会保障協定が発効

社会保障に関する「日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」が昨年署名され、今年9月1日に発行されました。
これまでは、日中両国の企業から相手国へ一時的に派遣される際に、日中それぞれの国で、年金制度への加入が義務付けられてきましたが。二重払いの問題を解消することを目的として、派遣期間が5年以内の場合には、原則として派遣元の年金制度にのみ加入することになります。
これに先立ち、今年8月1日から中国に派遣する際の「適用証明書交付申請書」の受付が開始されました。

最低賃金が改定されます

 毎年行われている最低賃金の改定ですが、今年も10月1日から順次地域別最低賃金が改定されることになりました。最低賃金は雇用形態や給与の支払い携帯に関わらず、すべての労働者に適用されます。

ちなみに、東京都の最低賃金は1,031円と初めて1,000円台に乗りました。

地域別最低賃金の一覧は、こちら

育児休業給付等の限度額が変更に

平成31年3月18日から、育児休業給付、高年齢雇用継続給付、介護休業給付の支給限度額が変更になりました。

こうした金額の元となるのが毎月勤労統計です。それぞれの額は、以下の通りです。

・高年齢雇用継続給付 

支給限度額 359,899円→360,169円

最低限度額 1,984円

60歳到達時等の賃金月額上限 472,200→472,500円 下限額74,400円

・育児休業給付

支給限度額上限額(支給率67%)301,299→301,701円

     上限額(支給率50%)224,850→225,150円

・介護休業給付

支給限度額上限額331,650円→332,052円

産前産後の国民年金保険料が免除に

これまで、厚生年金保険料は産休、育休中に保険料の免除が受けられたが、国民年金にはこの制度がなく保険料を払い続けなければならなかったが、今年4月から産前産後の期間について免除が受けられることなった。

・免除期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

・対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

・届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能

・届出先

お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口

[雇用保険]同意書による署名等の省略

 雇用保険関係の手続きで煩雑な手続きのひとつに育児休業の給付金の手続きがある。これでまで、支給申請書、賃金証明書ともに被保険者の署名・押印が必要だったが、平成30年10月1日から、被保険者の同意書を作成し保存することにより、申請書への被保険者の署名・押印が省略できるようになった。育児休業給付の他、高年齢雇用継続給付、介護休業給付についても同様の扱いとなった。詳細はこちら

[健康保険]扶養認定事務の変更について

平成30年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の扱いが変更になりました。

国内にお住まいのご家族の被扶養認定の際、身分関係および生計維持関係の確認について、申し立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うことになりました。

ただし、一定の要件を満たすと、添付書類が省略可能となっておりますので、届出書の記入方法をご確認ください。詳しくは、こちら

[雇用保険]適用拡大と保険料の徴収について

昨年、平成29年1月1日から加入の要件を満たしている場合には、65歳以上の方にも、雇用保険が適用拡大しています。

加入の要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることとなっています。

4月1日時点で満64歳以上の被保険者については、雇用保険料の免除の対象となっていますが、この扱いは、来年(平成31年度)までとなっており、平成32年度以降は、64歳未満の被保険者と同様に保険料の徴収対象となります。まだ、少し時間がありますが、うっかり徴収漏れのないようにしたいものです。

短時間労働者適用拡大の注意点

500人未満の企業でも、労使合意によって、短時間労働者が社会保険に加入できるようになったことについては、前回書いた通りですが、この場合の注意点についてです。

事業所として、短時間労働者の適用を行うことになりますので、短時間労働者の中で、加入を希望されない方がいたとしても、要件を満たしている限り、拒否することはできず、加入いただくことになりますので、その点も加味してご検討いただく必要があるかと思います。

厚生年金パート適用拡大か

日経新聞によると、パート労働者の厚生年金加入の要件となっている、月収を8.8万円から6.8万円に引き下げるなどして、加入者を増やす案を、社会保障審議会の年金部会に検討会の設置し検討するという。

厚生年金のパート労働者への適用拡大は、2016年10月に実施され、加入要件は次のとおり。

1.従業員501人以上の企業に勤務

2.週の所定労働時間が20時間以上

3.月の給与が8.8万円(年収約106万円)以上

4.雇用期間が1年以上見込まれること

5.学生でないこと

さらに2017年4月には、従業員500人以下の企業でも、労使合意を条件に加入できるようになっている。

厚労省は、人材不足により、パートの処遇改善の動きが広がっっている今が、議論をする好機ととらえているようだ。

最低賃金が変わります

平成30年度の地域別最低賃金額の目安が厚生労働大臣に答申されました。

全国平均で26年の引き上げとなり、最も高い東京は27円引き上げられ985円になり、全国平均は874円となります。10月を目途にこの金額に切り替わることになります。

来年も同様に引き上げられると、東京都の最低賃金は労働者側の求める1000円を超えることになりそうです。経営環境の厳しい中小企業にとっては、厳しい改定となりそうです。

厚生年金保険料が固定されました

厚生年金保険料率が、毎年9月に上がっていましたが、昨年9月で固定され、18.3%となっており、今年の改定はありません。

国民年金保険料は4月から16,490円→16,340円に150円値下がりしています。

また、年金額についてマクロ経済スライドによる見直しを行っておりますが、今年は、調整は行わず、昨年度から据え置きとなっています。

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