令和5年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更になりました。
「基本手当日額」は労働者が失業した時に支給されるいわゆる失業手当の1日当たりの支給額に当たるもので、年齢ごとに決まっており、下記の通りに引き下げられました。
・60歳以上65歳未満 7,186円→7,096円(▲90円)
・45歳以上60歳未満 8,370円→8,265円(▲105円)
・30歳以上45歳未満 7,605円→7,510円(▲95円)
・30歳未満 6,845円→6,760円(▲85円)
基本手当日額の最低額は2,059円から2,061円に2円引き上げられました。