[国民健康保険]高額療養費多数回該当の扱い

高額療養費の多数該当措置として、過去12か月以内に高額療養費が支給されている月が3月以上ある世帯において、4か月目以降の負担額を軽減されています。

これまでは、異なる市区町村に転居した場合、通算されませんでしたけれど、平成30年4月からは、同一県内での市区町村間の移動の場合は、多数該当に係わる回数が、通算されることになりました。

[社会保険]氏名変更届等の省略

平成30年3月以降、氏名変更届および住所変更届の提出が省略できるようになりました。これは、基礎年金番号とマイナンバーとが紐付されたことにより実現されました。

ただし、現状は月に1回程度、日本年金機構が照会をかけてチェックしているということですので、氏名変更後の新しい保険証の発行までには、タイミングが合わなかった場合は、1か月半以上かかってしまうこともあります。

日頃から、保険証の発行には時間が掛かっており、入社後すぐに医療機関にかかりたい場合に、保険証が間に合わないという状況が発生しております。その間、いったん医療費を全額支払う必要に迫られてしまうことがあり、手続きを行う社労士としては、申し訳ない思いです。社労士会を通じて、年金機構との情報交換等を行い、今後は速やかな対応がされるよう働きかけていきたいと思います。

[労災保険]家事支援作業者が特別加入の対象に

労災保険は、本来労働者が加入対象であるが、労働者以外でも中小企業の事業主等については、労働者に準じて保護が必要ということから「特別加入」が認められています。

平成30年4月1日から個人家庭に使用される家事使用人のうち「家事支援作業」に従事する者が特別加入の対象に加わりました。

すでに、家事使用人のうち「介護作業従事者」については、特別加入の対象とされておりますが、女性活躍推進の観点から、今後、家事・育児等の支援サービスの需要の増大が見込まれることからこうした対応がとられました。

西日本豪雨の被害に伴う労働関係の措置について

7月の豪雨で被害に合われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。1日も早く日常を取り戻されますことをお祈り申し上げます。

厚生労働省より、豪雨による被害にともなうQ&Aが出されています。

被災により業務を休止せざるを得ない場合の注意点などが掲載されています。詳細はこちらをご確認ください。

また、「雇用調整助成金」の特定が追加され、豪雨災害にともなう「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が対象になりました。

[健康保険]高額療養費制度の上限変更

今年8月から、世代間の公平を図るため70歳以上の高額療養費の限度額が変更になりました。

高額療養費とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合、上限額を超え窓口で支払った医療費を払い戻す制度です。

具体的にはこちらをご覧ください。

特に、課税所得145〜689万円の方は、計算方式が変更になっておりますので、注意が必要です。

雇用保険の基本手当日額が変更になります

8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

1 基本手当日額の最高額の引上げ

  60 歳以上65歳未満  7,042円 → 7,083円(+41円)

  45 歳以上60歳未満  8,205円 → 8,250円(+45円) 

  30 歳以上45歳未満  7,455円 → 7,495円(+40円

  30 歳未満         6,710円 → 6,750円(+40円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ

   1,976円 → 1,984円(+8円)

協会けんぽの保険料率が変更になりました。

平成30年3月分(4月納付分)からの保険料率が変更となりました。

ちなみに東京都の場合は、健康保険、介護保険ともわずかに料率が下がり下記の数字になっています。

都道府県ごとに料率は異なりますので、事業所の加入されている都道府県の料率をご確認ください。

[健康保険料]9.91%→9.90%

[介護保険料]1.64%→1.57%

育児・介護休業法が改正されました

 平成29年10月1日から保育所に入れない場合など、育児休業が2歳まで再延長可能となりました。これに伴い育児休業給付金の給付期間も2歳までとなり、育児休業中の社会保険料の免除期間も2歳まで可能となりました。

 2歳まで再延長可能なのは、次のいずれの要件も満たした場合に限られます。

1.育児休業に係わる子が1歳6か月に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業している場合

2.保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

2歳までの休業は、1歳6か月到達時点でさらに休養が必要な場合に限って申請可能となりますので、1歳到達時点で、2歳までの育児休業の延長を行えるものではありませんのでご注意ください。

厚生年金保険料率が改定になります

今年も9月から厚生年金の保険料率が変更になります。

平成29年9月分(10月31日納付期限分)からの保険料率は、18.3%となり。これを労使折半で負担することになります。

これまでは、一般と坑内員・船員で保険料率が異なりましたが、今年度は同じ料率となっています。

失業手当が拡充されました

 平成29年4月1日から、失業給付(基本手当)が拡充されました。これは、失業中、失業手当を受給中に次の仕事が見つかる割合が低い層について、所定給付日数を増やし拡充することになりました。

 具体的には、倒産・解雇等により離職した者で、30歳〜35歳未満の者の給付日数を90日から120日へ、35歳から40歳未満の者の給付日数を90日から150日に増やしました。

年齢 被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日→120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日→150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

厚生年金保険料率が変わります。

 毎年、9月に変更になっている厚生年金保険料率のお知らせです。下記料率で算出した保険料を事業主と労働者で半分ずつ負担します。

  • 一般被保険者の保険料率
平成28年8月まで 平成28年9月から
17.828% 18.182%

雇用保険法の改正で雇用保険料率引き下げ

 平成28年度の雇用保険料率が、労働者負担分、会社負担分ともに1/1000ずつ引き下げられることになった。今年度の料率変更が、ぎりぎりの3月29日に成立した。

 今回の雇用保険等の改正では、65歳以上への雇用保険の適用拡大(平成29年1月1日以降)と介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率が、現行の40%から67%に引き上げられること等(平成28年8月1日以降)が決まった。

平成28年3月分から健康保険料率の変更

平成28年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更になります。

都道府県ごとに料率がことなり、今回健康保険の料率が上がるのは、22道府県で、下がるのは、18道府県。東京都は、0.01%下がります。保険料額表はこちら

同月中の取得・喪失に関する保険料の扱いが変わります

 これまで、厚生年金保険の被保険者の資格取得をした月にその資格を喪失し、

さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合には、

厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納める必要がありましたけれど、

平成27年10月1日からは、

国民年金のみを納めることになり、厚生年金保険料は不要となりました。

協会けんぽの保険料率が改定されます

 平成27年度の協会けんぽの保険料率が4月分(5月納付分)から変更になります。

東京支部の場合は、

健康保険料率は9.97%で、現行のまま据え置きです。

介護保険料が1.72%→1.58%に下がります。

介護保険料は、全国一律ですが、健康保険料は、都道府県ごとにことなりますので、

料率が上がっているとこと、下がっているところもあります。

詳しくはこちら

第3号「不整合」の特定保険料の納付申し込み開始

本来は国民年金第1号被保険者であったにも関わらず届出を出さなかったために第3号から第1号への切り替えが2年以上遅れて、その分保険料の納付ができなくなったことにより、年金受給資格を失ったり、年金額が減ったりする恐れのある方のための特例措置が開始されます。平成27年4月1日から3年間の時限措置となっており、2月1日から納付申し込みが始まります。

対象者の想定されるケースとしては

①サラリーマンの夫が

・退職した

・脱サラして自営業を始めた

・65歳を超えた

・亡くなった

サラリーマンの夫と離婚した

②妻自身の年収が増えて夫の健康保険の扶養から外れた

この時に切り替えが遅れて未納期間が発生している可能性があると年金機構では指摘しています。

国民年金第3号非該当届が新設されました

平成26年12月から、被扶養配偶者(第3号被保険者)が以下のいずれかに該当した場合に、事業主を

経由して「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の提出が必要になりました。

・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合

・配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

ただし、全国健康保険協会に加入している場合は、届出は必要ありませんので、健保組合や国保組合等に加入の場合届け出ることになります。

外国人を年金に入れるとき

 外国籍の人を雇い、厚生年金への加入手続きをする際に、「ローマ字氏名届」の提出が今年10月1日から義務化された。これまでは、カタカナ表記が多く、ちょっとした読み方の差で、同一人物と認定してもらえず、氏名変更届を提出したり、資格取得届の手続き用紙を書き直したりしてきたが、これで、この手間が省けることになるだろう。

これまでなかったのが、むしろ不思議なくらいである。目的としては、外国籍の方の年金記録を適正に管理していくためとしている。

育児休業給付の引き上げ

育児休業給付の引き上げ
平成26年4月1日以降開始する育児休業から
育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%(これまで50%)に増額される。
181日目からは、これまでと同様50%の支給となる。
これまでも育児休業給付は徐々に額が上がってきたが、給付金の上昇にともない、育児休業給付の受給者も増加してきたことから、給付率の上昇が育児休業取得に一定の効果があるとみられており、今回さらなる引き上げとなった。

産前産後期間中の保険料免除

 これまでは、育児休業中だけだった社会保険料の免除が、平成26年4月から産前産後休業期間中まで拡充された。これは、次世代育成支援を目的としたもので、労働者はもちろん、事業主にとってもうれしい拡充である。

この免除を受ける場合は、「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要となる。

 出産前に手続きをした場合は、出産日が確定していないため、産前休業の開始日が特定できないので、実際の出産日が予定日の前後だった場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要となる場合がある点に注意が必要である。

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