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「退職予定の社員から、退職後の保険について任意継続にするか国民健康保険にするかどっちがトクですかと聞かれたのですが、どっちが良いのでしょうか」というご質問を顧問先の人事担当者からよくいただきます。
ひとことで言ってしまうとケースバイケースとしか答えようがないのですが、
それでは、回答になっていないので、そんな時に次の点をご説明をしています。
・健康保険の任意継続被保険者の保険料は、都道府県ごとの協会けんぽの場合は、標準報酬月額28万円の額が上限となること
・企業グループや同業者でつくる健康保険組合などは、それぞれ組合ごとに上限が異なるので、その会社の属する組合の上限をお伝えします。
・この上限額と比較して国民健康保険料が世帯全体で比べた時に高いか安いかという比較になります。ちなみに任意継続になると、事業主負担分も本人が負担することになりますので、その点も注意が必要です。
・国保は、前年の所得で保険料が決定されます。
・実際には、市区町村ごとに計算方法が若干異なること、給与収入以外にも収入がある場合や所有不動産がある場合には、保険料に影響を与えることがありますので、保険料がいくらになるか直接お住まいの市区町村役場にお尋ねいただくことになります。
・国保には、失業者の場合その退職理由によっては、失業者の保険料軽減策が平成22年4月から施行されました。
・失業時からその翌年度末まで、例えば平成23年1月に失業した場合は、平成24年の3月31日まで、前年所得の給与所得を30/100として算定することになっています。
・この対象となるのは、雇用保険の特定受給資格者か特定理由資格者に限られますので、自己都合退職した場合は、対象外となり従来からの国保の計算になります。
対象者によっては、この軽減策を勘案した場合、任意継続よりはるかに保険料が安くなることも十分ありえますので、計算に入れていただく必要があります。
担当:成田(なりた)
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