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 妊娠中の女性あるいは、出産直後に退職した場合でも退職前に加入していた健康保険から受けられる給付をまとめてみました。

【出産手当金】・・・被保険者(任意継続被保険者除く)が出産のため、仕事を休み、給料を受けられないときに、出産日以前42日(予定日より遅れて出産した場合は、予定日)〜出産日後56日(多胎妊娠の場合は98日)の間、1日につき標準報酬日額の2/3の手当金が受けられる。

ただし、給料を受けていても出産手当金より金額が低い場合は、その差額が支給されます。

*退職後受ける場合の要件

・退職前に1年以上被保険者期間があること

・出産日(予定日より遅れて出産した場合は、予定日)以前41日以降に退職したものであること

これらの要件を満たすと、退職後も出産日後56日まで、手当金を引き続き受給できます。

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