兼務役員も雇用保険に加入できることを知らず、手続きしていなかったけど、過去にさかのぼって加入させることはできますか?

・社員が退職することになり「失業手当が欲しい」と言われたが、これまで会社は労働保険(雇用保険・労災保険)に加入していなかったのですが、さかのぼって加入することはできますか?

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・雇用保険の資格喪失手続きをしようと思ったら、加入手続きを忘れていたことが発覚、これから手続きできますか?

 

景気の悪化を反映してか、このような質問が最近増えています。

給与から雇用保険料を徴収していたにも関わらす、加入手続きを忘れていた場合は、徴収していた時から遡って加入することができます。

給与から保険料を控除することも忘れていた(気がつかなかった)場合は、最大で2年間のみ遡ことができます。

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