地震、台風、洪水、など天災地変によって労働者が負傷した場合は、天災地変そのものが、業務とは無関係な自然現象であるため、就業中に発生し場合であって、業務遂行性が認められる場合も、業無起因性が認められないというのが一般てきな解釈である。しかし、今回の地震に関しては事務処理について、通達が出され、平成7年の兵庫県南部地震における扱いと同様、業務中の負傷については、概ね労災が認められることになる。通達の詳細は
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