社会保険の未加入問題で誤解が生じているようだ。
国保組合加入の事業所が、ずべて「協会けんぽ」に入り直さなければならないというものではない。
国土交通省の見解をまとめると、以下のとおり。
「協会けんぽ」の適用事業所とならない5人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などは、現在すでに建設業に係わる国民健康保険組合に加入している場合は、すでに必要な健康保険に加入しているものと扱われるので、改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はない。
また、法人や常時5人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係わる国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際に、あるいは、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、健康保険被保険者適用除外承認申請を行って加入(年金は、厚生年金保険に加入)している場合は、適法に加入しているので、改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はない。