事業所が災害を受けて、事業を休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金が受けられないときに、実際には離職していなくても失業給付が受給できる特例措置が設けられた。また、災害救助指定地域の事業所で、災害により事業は休止・廃止したために一時的に離職を余議なくされた場合も、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも失業給付が受けられる。
ただし、従来通り、6カ月以上の雇用保険に加入していることなどの要件はあり、一度失業給付を受給するとそれ以前の被保険者期間は通算されず一度リセットされてしまうので、すぐに再雇用の見込みがある場合などは、制度利用のメリットデメリットを考えて利用した方がよさそうである。