同一月内に入社退社する場合の保険料の扱い

 最近は、比較的短期間で退職する方が増えているように感じます。これは、人手不足もあり次の会社が見つかりやすいということも背景にあるのかもしれません。

 入社した月に退社する場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は必要となりますが、退職後、別の会社に転職し、再び厚生年金に加入した場合や、失業中に自分で国民年金に加入した場合は、退職した会社の厚生年金保険料の徴収の必要はなくなります。

 このため、日本年金機構から、保険料が会社負担分、本人負担分を合わせて還付されます。詳しくはこちら

 しかし、給与計算上、同月内の退社だからということで、保険料を控除しないという取扱いには、注意が必要です。

 退職後、本人が転職しなかった場合や、国民年金に加入しなかった場合は、還付が受けられませんので、徴収のままとなります。給与から控除していなかった場合は、退職した本人に保険料支払ってもらう必要が生じてしまうのです。

 還付の場合も、会社から本人への還付が必要となりますので、いずれにしてもひと手間かかることにはなります。

 また、この扱いは、年金のみの扱いとなり、健康保険料は、必要となりますので、徴収漏れのないようにご注意ください。

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