休職中の社会保険料

育児休業中は保険料の免除ができますが、私傷病などでの休職中は、給与が支払われなくても、毎月の社会保険料は、従業員も会社も負担しなければなりません。

休職中で給与支給がないと通常どおり、給与から控除できないので、一旦会社が立て替えて支払っているケースも時々見かけます。給与がないのに、負担は大変だろうという配慮からかもしれませんが、これが後々トラブルとなってしまうケースがあるので、注意が必要です。

1,2か月でしたら、何とかなっても、これが1年分もたまってしまうと、後から支払うことが難しくなります。復職できて、毎月の給与から分割でも控除できれば良いのですが、休職期間満了で退職される場合、失業中の退職した社員から徴収を続けなければならなくなります。

もし、円満退職出なかった場合、退職後の徴収がさらに困難になることが予想されます。

こうしたことが起こらないように、あらかじめルールを作りが欠かせません。

一般的には、就業規則などで、会社の請求に従って、決められた期日までに支払うよう記載し、この規則に沿って、粛々と毎月請求し徴収します。

あるいは、傷病手当金が受給できる場合は、傷病手当金を会社がいったん代理で受取、保険料を控除して本人に支給するという方法をとっているケースもあります。

標準報酬月額が28万円の場合、1年間で、健康保険と厚生年金合計の保険料は50万円弱と高額なりますので、くれぐれも徴収漏れのないよう進めていきたいものです。

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