〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-12
運営元:社会保険労務士 成田事務所
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定休日 | 土日祝祭日 |
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保険料は決定方法は、次の4つのパターンです。
1.入社時
2.定時決定(算定基礎届)
3.随時改定(月額変更届)
4.育児休業終了後復帰時(育児休業等終了時改定)
会社に入社し資格取得する段階で、その時の給与、通勤手当て、家族手当などの諸手当とおおよその残業代などを見込んで、1ヶ月あたりの給与見込み額から、報酬月額を決定します。
給与が変動することがありますので、毎年4月〜6月の3ヶ月間の給与の平均額で報酬月額を算定し直して、報酬月額と保険料が大きくかけ離れてしまわないように、確認して決定します。その年の9月から翌年の8月まで、給与に変動がなければ、1年間この保険料で計算します。
この時に提出する届けを「算定基礎届」と言います。
給与に大幅な変動があった場合に、定時決定を待たずに届け出を行い報酬月額と保険料が大きくかけ離れてしまわないように改定します。
固定的賃金の変動月から3ヶ月の平均を計算し、標準報酬月額等級表で2等級以上差が生じた場合には、この届け出を出します。
この時に提出する届けを「月額変更届」と言います。
育児休業が終了し、復帰後3ヶ月の給与の平均を計算し、標準報酬月額等級表で1等級でも変動が生じた場合、改定を申し出ることができます。
この時に提出する届けを「育児休業等終了時報酬月額改定届」と言います。この届出は、算定基礎届や月額変更届と異なり、「届出しなければいけない」のではなく、被保険者本人の意思で届け出ることができるので、届出しないという選択も可能です。
担当:成田(なりた)
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