a0001_000794j自動改札L.jpg

保険料は決定方法は、次の4つのパターンです。 

1.入社時

2.定時決定(算定基礎届)

3.随時改定(月額変更届)

4.育児休業終了後復帰時(育児休業等終了時改定)

 

入社時

  会社に入社し資格取得する段階で、その時の給与、通勤手当て、家族手当などの諸手当とおおよその残業代などを見込んで、1ヶ月あたりの給与見込み額から、報酬月額を決定します。

定時決定

 給与が変動することがありますので、毎年4月〜6月の3ヶ月間の給与の平均額で報酬月額を算定し直して、報酬月額と保険料が大きくかけ離れてしまわないように、確認して決定します。その年の9月から翌年の8月まで、給与に変動がなければ、1年間この保険料で計算します。

この時に提出する届けを「算定基礎届」と言います。

随時改定

 給与に大幅な変動があった場合に、定時決定を待たずに届け出を行い報酬月額と保険料が大きくかけ離れてしまわないように改定します。

 固定的賃金の変動月から3ヶ月の平均を計算し、標準報酬月額等級表で2等級以上差が生じた場合には、この届け出を出します。

この時に提出する届けを「月額変更届」と言います。

育児休業終了後復帰時

 育児休業が終了し、復帰後3ヶ月の給与の平均を計算し、標準報酬月額等級表で1等級でも変動が生じた場合、改定を申し出ることができます。

 この時に提出する届けを「育児休業等終了時報酬月額改定届」と言います。この届出は、算定基礎届や月額変更届と異なり、「届出しなければいけない」のではなく、被保険者本人の意思で届け出ることができるので、届出しないという選択も可能です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3320-6044

担当:成田(なりた)

受付時間:9:30~17:30
定休日:土日祝祭日

社会保険加入をご検討なら、渋谷区代々木の当センターにご相談ください。
実務経験豊富な社労士が、健康・厚生年金・労災・雇用などの各種保険について、加入手続きを代行します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(労災・雇用)の手続き代行もお気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

03-3320-6044

お問合せはお気軽にどうぞ
<受付時間>
9:30~17:30
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

顔写真301.jpg

代表の成田です。 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社会保険労務士 成田事務所

住所

〒151-0053 
東京都渋谷区代々木1-19-12

営業時間

9:30~17:30

定休日

土日祝祭日