毎月の給与に対する社会保険料は、標準報酬月額という方式で決まります。

毎月の給与(役職手当、通勤手当て、家族手当、住宅手当、残業手当など諸手当含む)額をいくつかの等級に区分して、標準報酬月額を決めています。

実際の料額表で、区分を確認してみてください。

例えば、月額給与の総額が258,000円の場合、

250,000円以上、270,000円未満は、260,000円という標準報酬月額になりますので、

260,000×健康保険料率

260,000×厚生年金保険料率

で計算することになります。 

a0002_003051電卓L.jpg

実際の支給額258,000円×保険料率ではない点に注意が必要です。

また、残業手当のように月によって変動する手当が増減して、ある月は248,000円にある月は、273,000円となっても、保険料は260,000円のまま計算します。

ただし、この変動の原因が、残業手当のようなもともと変動する手当ではなく、基本給など固定的な賃金の変動によって、総支給額に変動が生じる場合は、次に説明する随時改定に該当する可能性もありますので、ご注意ください。

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