〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-12
運営元:社会保険労務士 成田事務所
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毎月の給与に対する社会保険料は、標準報酬月額という方式で決まります。
毎月の給与(役職手当、通勤手当て、家族手当、住宅手当、残業手当など諸手当含む)額をいくつかの等級に区分して、標準報酬月額を決めています。
実際の料額表で、区分を確認してみてください。
例えば、月額給与の総額が258,000円の場合、
250,000円以上、270,000円未満は、260,000円という標準報酬月額になりますので、
260,000×健康保険料率
260,000×厚生年金保険料率
で計算することになります。
実際の支給額258,000円×保険料率ではない点に注意が必要です。
また、残業手当のように月によって変動する手当が増減して、ある月は248,000円にある月は、273,000円となっても、保険料は260,000円のまま計算します。
ただし、この変動の原因が、残業手当のようなもともと変動する手当ではなく、基本給など固定的な賃金の変動によって、総支給額に変動が生じる場合は、次に説明する随時改定に該当する可能性もありますので、ご注意ください。
担当:成田(なりた)
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