任意継続被保険者保険料の扱に関する見直し

令和4年1月1日から、任意継続被保険者制度の保険料の扱いに関する改正がありました。任意継続被保険者保険料は、以下の①②のいずれか低い金額で決定されていましたが、

①被保険者が資格喪失した時の標準報酬月額

②組合の全被保険者の標準報酬月額の平均

健保組合に限定されますが、規約によって、退職時の標準報酬月額で計算することが可能となりました。

これまでは、②の平均の標準報酬月額が上限でしたが、退職時に高額の標準報酬月額だった場合は、これまでより保険料額が高額になる可能性があります。しかも、任意継続の場合は、被保険者負担分と会社負担分を全額被保険者が負担することとなりますので、実際の保険料は現役時代より高額となります。

退職時に、任継か、国保かあるいは家族の扶養になるのか迷われる方は、多くいずれが負担が少なく済むかというご質問をいただくことがありますが、非自発的退職の場合は、国保の保険料軽減策があったり、また、病気やケガの治療中で、高額な療養費負担をされている場合は、保険者が変わると高額療養費の多数回該当の扱いが途切れてしまうというデメリットなどもあり、それぞれの状況を踏まえて考える必要があり、一概にどれが負担が少なくて済むと即答できないのが実情です。

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