傷病手当金の支給期間が通算されます

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が見直され、支給開始日から通算して1年6カ月に達する
日まで支給されることになりました。

これまでは、支給開始日から起算して暦日で1件6カ月が経過するとその間の実際の支給日数が30日でもそれ以降は、支給されませんでしたが、途中回復して勤務できる日があった場合は、働いて給与が支給された日は除いて、最大で1年6カ月分の傷病手当金が受給できることになりました。

支給日の通算は、令和4年1月1日から適用されるため、令和3年12月31日で支給開始から1年6カ月が経過していない場合は、通算の規定が適用されます。

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