短時間労働者への適用拡大

令和4年10月から常時101人〜500人の企業で働く短時間労働者にも健康保険・厚生年金保険への加入が義務化されます。

加入の具体的要件は、

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超える雇用見込みがある
  • 月額賃金が8万8,000円以上
  • 学生でない

以上の条件をすべて満たす場合は、加入する必要がありますので、パート・アルバイトの人にも加入が広がります。

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担当:成田(なりた)

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実務経験豊富な社労士が、健康・厚生年金・労災・雇用などの各種保険について、加入手続きを代行します。
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