産前産後の国民年金保険料が免除に
これまで、厚生年金保険料は産休、育休中に保険料の免除が受けられたが、国民年金にはこの制度がなく保険料を払い続けなければならなかったが、今年4月から産前産後の期間について免除が受けられることなった。
・免除期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
・対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
・届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能
・届出先
お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口