[雇用保険]適用拡大と保険料の徴収について
昨年、平成29年1月1日から加入の要件を満たしている場合には、65歳以上の方にも、雇用保険が適用拡大しています。
加入の要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることとなっています。
4月1日時点で満64歳以上の被保険者については、雇用保険料の免除の対象となっていますが、この扱いは、来年(平成31年度)までとなっており、平成32年度以降は、64歳未満の被保険者と同様に保険料の徴収対象となります。まだ、少し時間がありますが、うっかり徴収漏れのないようにしたいものです。