国民年金第3号非該当届が新設されました

平成26年12月から、被扶養配偶者(第3号被保険者)が以下のいずれかに該当した場合に、事業主を

経由して「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の提出が必要になりました。

・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合

・配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

ただし、全国健康保険協会に加入している場合は、届出は必要ありませんので、健保組合や国保組合等に加入の場合届け出ることになります。

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