平成28年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更になります。
都道府県ごとに料率がことなり、今回健康保険の料率が上がるのは、22道府県で、下がるのは、18道府県。東京都は、0.01%下がります。保険料額表はこちら
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平成28年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更になります。
都道府県ごとに料率がことなり、今回健康保険の料率が上がるのは、22道府県で、下がるのは、18道府県。東京都は、0.01%下がります。保険料額表はこちら
これまで、厚生年金保険の被保険者の資格取得をした月にその資格を喪失し、
さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合には、
厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納める必要がありましたけれど、
平成27年10月1日からは、
国民年金のみを納めることになり、厚生年金保険料は不要となりました。
平成27年度の協会けんぽの保険料率が4月分(5月納付分)から変更になります。
東京支部の場合は、
健康保険料率は9.97%で、現行のまま据え置きです。
介護保険料が1.72%1.58%に下がります。
介護保険料は、全国一律ですが、健康保険料は、都道府県ごとにことなりますので、
料率が上がっているとこと、下がっているところもあります。
詳しくはこちら
本来は国民年金第1号被保険者であったにも関わらず届出を出さなかったために第3号から第1号への切り替えが2年以上遅れて、その分保険料の納付ができなくなったことにより、年金受給資格を失ったり、年金額が減ったりする恐れのある方のための特例措置が開始されます。平成27年4月1日から3年間の時限措置となっており、2月1日から納付申し込みが始まります。
対象者の想定されるケースとしては
@サラリーマンの夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
サラリーマンの夫と離婚した
A妻自身の年収が増えて夫の健康保険の扶養から外れた
この時に切り替えが遅れて未納期間が発生している可能性があると年金機構では指摘しています。
平成26年12月から、被扶養配偶者(第3号被保険者)が以下のいずれかに該当した場合に、事業主を
経由して「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の提出が必要になりました。
・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
・配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合
ただし、全国健康保険協会に加入している場合は、届出は必要ありませんので、健保組合や国保組合等に加入の場合届け出ることになります。
外国籍の人を雇い、厚生年金への加入手続きをする際に、「ローマ字氏名届」の提出が今年10月1日から義務化された。これまでは、カタカナ表記が多く、ちょっとした読み方の差で、同一人物と認定してもらえず、氏名変更届を提出したり、資格取得届の手続き用紙を書き直したりしてきたが、これで、この手間が省けることになるだろう。
これまでなかったのが、むしろ不思議なくらいである。目的としては、外国籍の方の年金記録を適正に管理していくためとしている。
育児休業給付の引き上げ
平成26年4月1日以降開始する育児休業から
育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%(これまで50%)に増額される。
181日目からは、これまでと同様50%の支給となる。
これまでも育児休業給付は徐々に額が上がってきたが、給付金の上昇にともない、育児休業給付の受給者も増加してきたことから、給付率の上昇が育児休業取得に一定の効果があるとみられており、今回さらなる引き上げとなった。
これまでは、育児休業中だけだった社会保険料の免除が、平成26年4月から産前産後休業期間中まで拡充された。これは、次世代育成支援を目的としたもので、労働者はもちろん、事業主にとってもうれしい拡充である。
この免除を受ける場合は、「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要となる。
出産前に手続きをした場合は、出産日が確定していないため、産前休業の開始日が特定できないので、実際の出産日が予定日の前後だった場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要となる場合がある点に注意が必要である。
介護給付費が年々増加していることに伴い、3月から介護保険料率が、15.5/1000から17.2/1000にアップした。
このため、翌月徴収の事業所では、4月の給与から徴収される介護保険料が上昇することになる。
平成20年以降、医療費の伸びと保険料収入の基礎である賃金の伸びのかい離が年々大きくなっており、高齢社会であることを考えると、今後しばらくの間介護給付費は増加し続けるものと思われ、介護保険料もしばらく増加傾向が続きそうである。
平成25年度の児童手当拠出金の率は、昨年と同様の0.15%に決定しました。
また、今年も9月1日から厚生年金の保険料率が下記のとおり引き上げになります。実際の保険料が翌月徴収となっているかと思いますので、10月支給給与から控除額が変更になりますので、注意が必要です。
16.766%17.120%
社会保険の未加入問題で誤解が生じているようだ。
国保組合加入の事業所が、ずべて「協会けんぽ」に入り直さなければならないというものではない。
国土交通省の見解をまとめると、以下のとおり。
「協会けんぽ」の適用事業所とならない5人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などは、現在すでに建設業に係わる国民健康保険組合に加入している場合は、すでに必要な健康保険に加入しているものと扱われるので、改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はない。
また、法人や常時5人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係わる国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際に、あるいは、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、健康保険被保険者適用除外承認申請を行って加入(年金は、厚生年金保険に加入)している場合は、適法に加入しているので、改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はない。
国土交通省、厚生労働省が、建設業者に対し、従業員の社会保険加入の徹底を促す。
平成24年11月から、建設業の許可・更新時に抜き打ちで社会保険加入の検査を行い、未加入事業所に対して加入促進を行うが、改善しない場合には、営業停止や強制加入処分などを行う。
さらに、元請けのゼネコンに対する指導も強化し、2017年以降は社会保険加入が確認できなければ作業現場に入れない状況を目指すという。
無年金者が多いと言われる建設労働者が将来無年金とならずに、年金を受給することをひとつの目的としているようです。
厚生労働省は、厚生年金への加入義務があるのに加入義務を怠り保険料を支払わない事業所の実名を公表すると発表した。
現在も年金事務所では未加入事業所への加入督促を行っているが、今後はさらに強化し、度重なる指導に対しても従わない場合には、事業所の実名を公表し、告発も検討するという。
今後3年以内に、保険料逃れを半減することを目標としている。
実際に本来は加入しなければいけないのに未加入の事業所は全国で約11万件で、指導は規模の大きい事業所から開始する。
@「特定受給資格者」の範囲の拡大
・賃金の遅配があった場合の要件の緩和
・1か月に45時間以上残業のあった場合の要件の緩和
・退職前6か月に100時間を超える時間外労働があった、あるいは、80時間以上の所定
外労働連続した2か月あった場合の要件新設
上記の3点の変更により、特定受給資格者の範囲が拡大されることとなりました。この改正
は平成26年4月1日から施行されています。
「特定受給資格者」となると、倒産など会社都合で退職した人と同様の扱いとなり、7日間の
待期だけで、3か月の給付制限期間なしで、失業手当が受給でき、かつ給付日数も倒産の
場合と同様の扱いとなるため、日数が増える場合があります。
A「就業促進定着手当」の創設
「再就職手当」をもらって再就職し、6か月以上継続雇用され、再就職後の給与が前職で
の給与より低下した場合にその差額を一定の範囲で6か月分支給する制度の創設。
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