9月1日から日・中社会保障協定が発効
社会保障に関する「日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」が昨年署名され、今年9月1日に発行されました。
これまでは、日中両国の企業から相手国へ一時的に派遣される際に、日中それぞれの国で、年金制度への加入が義務付けられてきましたが。二重払いの問題を解消することを目的として、派遣期間が5年以内の場合には、原則として派遣元の年金制度にのみ加入することになります。
これに先立ち、今年8月1日から中国に派遣する際の「適用証明書交付申請書」の受付が開始されました。