育児休業給付等の限度額が変更に

平成31年3月18日から、育児休業給付、高年齢雇用継続給付、介護休業給付の支給限度額が変更になりました。

こうした金額の元となるのが毎月勤労統計です。それぞれの額は、以下の通りです。

・高年齢雇用継続給付 

支給限度額 359,899円→360,169円

最低限度額 1,984円

60歳到達時等の賃金月額上限 472,200→472,500円 下限額74,400円

・育児休業給付

支給限度額上限額(支給率67%)301,299→301,701円

     上限額(支給率50%)224,850→225,150円

・介護休業給付

支給限度額上限額331,650円→332,052円

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