短時間労働者適用拡大の注意点

500人未満の企業でも、労使合意によって、短時間労働者が社会保険に加入できるようになったことについては、前回書いた通りですが、この場合の注意点についてです。

事業所として、短時間労働者の適用を行うことになりますので、短時間労働者の中で、加入を希望されない方がいたとしても、要件を満たしている限り、拒否することはできず、加入いただくことになりますので、その点も加味してご検討いただく必要があるかと思います。

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