失業手当が拡充されました

 平成29年4月1日から、失業給付(基本手当)が拡充されました。これは、失業中、失業手当を受給中に次の仕事が見つかる割合が低い層について、所定給付日数を増やし拡充することになりました。

 具体的には、倒産・解雇等により離職した者で、30歳〜35歳未満の者の給付日数を90日から120日へ、35歳から40歳未満の者の給付日数を90日から150日に増やしました。

年齢 被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日→120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日→150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

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